遺言書自分で書くのは難しい?
遺言書って書いておいたほうがいいのかな・・って思ったことありますか? 終活関連の記事が目にとまるようになったり、人生の後半戦を考えるようになる時期は来ると思います。 私も両親が他界したのをきっかけに、自分の後半戦を考えるようになりました。
今回は「自筆証書遺言」について簡単にお話ししてみます。
よく故人の枕もとから発見されるアレです。少々例えが悪かったですが、現代でも故人宅から見つかること結構あります。 今日は、ご自身で遺言書を書くときの注意点をいくつか掲載します。
1_全文を自筆で書きましょう。
・フルネームで自筆署名し、押印します。印鑑は認印でも大丈夫ですが、実印だと間違いないです。
・財産目録を別に作る場合はパソコンで作成可能ですが、全てのページに署名押印が必要です。
2_日付を明記する。
・遺言書には日付が必要です。〇年〇月だけだと無効になってしまいます。
「〇年〇月吉日」の書き方がダメなこともご存じのかた多いのではないでしょうか。
3_財産と相続人を明確に書く。
・「〇〇銀行××支店 口座番号1234を長男〇〇に相続させる。」など。
・不動産は、登記情報とおり表記する。
・どの財産を誰に取得させるか、相続分の指定を明確に書きましょう。
4_相続される債務があれば記載する。
・住宅ローンや保証人としての地位も、マイナスの財産として記載する必要があります。
5_遺留分に配慮する。
・法定相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の相続分(権利)があります。後で相続人同士でトラブルにならないように、極端に偏った分配にならないように配慮しましょう。
他にも、ご夫婦で遺言書を書かれる場合には、それぞれ別に遺言書を書かなければなりません。また、どちらが先に亡くなるかによって遺言書の内容も変わってくるので書き方には注意が必要です。
自筆証書遺言のほかに公正証書遺言もありますが、自分で遺言書を書くことの手軽さから自筆証書遺言を選択されるかたが多くいらっしゃいます。費用もかからず自分だけで内容を決定できるメリットがあるからだと思います。
しかし、自分で遺言書を書くうえで知っておかなければならないデメリットもありますので、次の記事で具体的にお伝えします。
次回・・・自筆証書遺言のデメリット を掲載します。