遺言書作成のメリット
日本人は「安心」て言葉好きですよね。私も好きです。
生命保険の加入率などが、その国民性を物語っているのではないでしょうか。
さておき、今日はその「安心」を「遺言書」にあてはめて考えてみようと思います。
作っておけば安心!遺言書
そんなキャッチーなお話しではありません。
遺言書の作成は、もちろん個人の自由です。
そのなかでも作っておいたほうがいい人っていますので、いくつか事例を載せてみます。
事例1:子供のいない夫婦
夫が先に死亡し子が(親も)いない場合、妻と夫の兄弟が法定相続人となります。
妻が不動産を処分したり、預貯金など全て相続するためには、兄弟との間で遺産分割協議(話し合い)が必要になります。兄弟が複数名いたり、疎遠で所在がわからなかったりすると、それだけで手続きにかかる時間と労力が大変になってしまいます。
また兄弟との関係が良くなかったりすると、分割協議に応じてもらえなかったり面倒なことになる場合も考えられます。
特に兄弟に渡したい財産がないのであれば「妻〇〇に全ての財産を相続させる」旨の遺言書を作っておかれると、夫の兄弟には遺留分(法定相続分に対しての請求できる権利)がありませんので、妻が全ての財産を相続することができます。(妻と夫を置き換えても同様です。)
事例2:相続人同士が不仲
相続人同士でトラブルになりそうなとき、また子供同士仲が良くても独立して家庭をもつと配偶者側の親族の意見も入り、相続のトラブルになることも考えられます。特に不動産など、生前より誰に引き継ぐか話し合いを持っておかれると遺言書により相続がスムーズに行われると考えられます。
事例3:内縁の妻、夫がいるとき
長く連れ添った夫婦でも、婚姻関係になければ相続人としての権利はありません。遺言書を作ってしっかりと財産を残す必要があります。ほかにも介護をしてくれた親戚の方、またNPO団体など相続人以外にも遺言書で遺贈(寄付)をすることができます。
事例4:事業を承継したいとき
特定の相続人へ自社株や事業を継がせたい場合、遺言書で明記しておくと良いでしょう。
遺言書は、自分の財産の行方を自分で決めるものとして使われますが、財産を承継する子孫が争うことのないように残された家族のために作成するメリットも大きいのです。
次回・・・遺言書 自分で書くのは難しい? を掲載します。