|| 古物営業を始めるには
古物営業許可(古物商許可)を取得するためには、営業所(自宅でも可能)を決定しその場所を管轄とする警察署の生活安全課へ事前の相談が必要です。その後必要書類を作成・警察署へ提出し、書類の審査が行われ、審査完了後古物商許可証が交付されます。また、インターネットのみで営業する場合でも営業所は設けなければなりません。
書類を準備して申請書等作成後に申請書類が公安委員会に受理され、許可が下りるまでおおよそ1ヶ月半~2ヶ月ほど掛かりますので、期日に余裕をもってご相談下さい。
|| 必要書類
・許可申請書(警察本部ホームページに掲載されています。)
添付書類
- 最近5年間の略歴書(法人は役員全員分)
- 住民票の写し(法人は役員全員分)
- 身分証明書(法人は役員全員分)
- 誓約書(法人用 または 個人用)
- URL使用権限の疎明資料(ホームページを利用した取引を行う場合)
- 定款の謄本(法人のみ)
- 登記事項証明書(法人のみ)
- 申請手数料 19,000円(県収入証紙で納入)
※申請書類の作成日・添付書類の発行日は、申請日の3カ月以内のものであることが必要です。
|| 許可を受けられない場合
次の欠格要件に該当する場合は、許可申請をしても許可を受けることができません。
- 破産手続開始決定後、復権を得ない者。
- 禁固以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪若しくは財産犯罪等を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者。
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由があるもの。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者。
- 住所の定まらない者。
- 古物営業の許可を取り消された日から起算して5年を経過しない者。
- 古物営業の許可の取り消しをする日までに許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者。
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者。
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年。
- 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められない相当な理由がある者。
- 法人で、その役員で上記のいずれかに該当する者があるもの。
- お手続きの流れ
- サイト内の「お問い合わせフォーム」またはお電話にてご連絡ください。ご相談の日にちを決定します。

- 打ち合わせ
- 申請に必要な添付書類をご持参ください。書類の確認と手続きの流れなど打ち合わせをします。また、当事務所にお支払い頂く報酬額のお見積りを提示します。
合意頂けましたら委任状を記入していただき、着手金・申請手数料をお預かりします。(現金または指定口座へお振り込み下さい。)
<注意点>
公安委員会申請後に申請手数料および着手金の返還には応じられませんのでご留意ください。
- 許可証のお渡し
- 許可証が交付されましたらご連絡し許可証をお渡しいたします。

実費について
当事務所以外に支払う案件処理のため必要となる経費です。
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、コピー代などが案件に応じて発生します。事前にお預かりする場合がございます。
手数料について
内容証明郵便の作成や書類代行取得など、簡易な事務処理の対価として発生する費用です。
料金について
お客様のお悩みに応じて必要書類の作成、取得代行いたします。
初回相談無料で、後日見積もりをお渡し致します。お気軽にご相談お待ちしております。
お気軽にお問い合わせください。050-3131-4003☎受付時間 平日17:00-20:00 土10:00-17:00
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