実はおすすめ「公正証書遺言」
遺言書には、自分で書く「自筆証書遺言」と公証役場で作成・保管する「公正証書遺言」があります。前回、自筆証書遺言について簡単にお話ししましたが、せっかく遺言書を作るのなら公正証書遺言にしてはいかがでしょうか。というお話しをします。
遺言書は自分で書くつもりでいらっしゃるかたも、是非読んでみてください。
※自筆証書遺言については記事 遺言書自分で書くのは難しい? をご覧ください。
公正証書遺言とは (自筆証書遺言との違い)
1. 公証役場で公証人が作成する。
・文字が書けない状態でも、言葉で伝えることで作成が可能。
・2人以上の証人(立会人)が必要。
・公証人手数料がかかる。
2. 遺言書の原本は公証役場で保管される。
・紛失や改ざんのリスクがない。
・本人に遺言書の正本と謄本が交付され、紛失した場合には再発行も可能。
3. 家庭裁判所の検認手続きが不要になる。
・遺言書の検認手続きが要らないので、相続発生後の手続きがスムーズに行われる。
公正証書遺言は公証役場へ出向かなければならなかったりお金もかかりますが、それでもおすすめされる理由があります。
では、公正証書遺言作成に向いてるケースをお話しします。
ケース1:遺言の内容が複雑である。
相続人の数が多く詳細に財産の分配を指定したい、また沢山の農地や山を所有していたり、銀行以外に証券口座を複数持っている、法定相続人以外への寄付をしたいと考えているなど、相続の内容が複雑にならざるを得ない状況のかたには特におすすめしたいです。
ケース2:高齢または病気である。
遺言書を作る差し迫った状況下である場合、または高齢で自身で遺言書を作る体力に自信がないなど。
証人(立会人)がいるなかで口述で遺言書を作ることができますし、病院や施設に入所している場合には申し出により病床執行にも応じていただける場合があります。
ケース3:残された家族間での争いを防ぎたい。
相続人同士仲が悪かったり、音信不通になっている家族がいるなど、トラブルが予想されるとき。また、特定の親族に法定相続分を超えて分配を考えていたり、法定相続人以外(内縁の配偶者、お世話になった友人・団体)へ財産を残したいなど、法定相続分と違う内容で財産を分配したい場合に公正証書遺言で明確にしておくことが大切です。
ケース4:子供がいない、または相続人が誰もいない。
相続人がいない場合、遺産は国に帰属してしまいます。財産をお世話になった友人や団体へ遺贈したいと考えているときは公正証書遺言が有効です。
ケース5:法律的に確実な遺言書を作成したい。
これが公正証書遺言をおすすめする一番の理由です。公正証書遺言を作っておけば特殊な場合を除き確実に相続が行われトラブルも防ぐことができます。また遺言書は公証役場で安全に保管され、紛失や改ざんの心配をすることがなく遺言書を残すことが出来ます。
では、次の記事で公正証書遺言の手続きの流れについて詳しくみていきましょう。
次回・・公正証書遺言作成の流れ を掲載します。