公正証書遺言作成の流れ
前回の記事で、公正証書で作る遺言書がおすすめされる理由がお分かりいただけたかと思います。
※公正証書遺言については、記事 実はおすすめ「公正証書遺言」をご覧ください。
でも、なんとなく不安で難しそう。お金はどのくらいかかるのかしら、、
今回は手続きの流れをわかりやすく解説しますので、どうぞ最後までお付き合い下さい。
1_必要な書類を準備しましょう。
・遺言者本人と、相続人の続柄がわかる戸籍謄本。
・固定資産評価証明書・不動産登記資料・預金通帳など、その時点での遺産が確認できるもの。
2_遺言書(案)を固めます。
準備した書類をもとに、どの財産を 誰に どのくらい相続させるのか決定していきます。
また、遺言執行者※ を指定しておくと、相続発生後の手続きがスムーズに行われますので検討することをお勧めします。
※遺言執行者とは、遺言者の死亡後に遺言の執行に必要な手続き行う人のことです。未成年や破産者でなければ誰でもなることができます。相続人や専門家に頼むなど、遺言書で指定できます。
3_証人(立会人)2名を決定する。
公正証書遺言には、証人2名以上の立会いが必要になり、証人になれる人には以下の要件が必要です。
・成年者であること。
・推定相続人や受遺者、それぞれの配偶者以外の人。(利害関係人以外)
証人は事前に選任しておきましょう。また、有料ですが公証役場で証人の手配を依頼することができます。
4_公証役場へ連絡する。
最寄りの公証役場へ遺言書作成したい旨連絡し、公証人と日程を調整のうえ、出頭する日を予約します。
5_公証役場へ出頭します。
遺言者本人が証人とともに公証役場へ出頭します。
【必要書類】
本人確認書類 : 遺言者の運転免許証・マイナンバーカード等の身分証、印鑑
相続人確認書類: 戸籍謄本
証人確認書類 : 運転免許証・マイナンバーカード等の身分証(証人を自身で手配する場合)
財産関係資料 : 固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書・預金通帳またはそのコピー
不動産登記簿謄本(※)など
※不動産登記簿謄本は、遺言で地番などを特定しない場合には不要です。
相続人以外に遺贈したい場合は、遺贈を受けるかたの住民票など(住所の記載のあるもの)も必要です。上記以外にも持参物に関しては、公証人に確認しましょう。
公証役場では、公証人により本人確認が行われ、準備された公正証書遺言を読み上げて間違いがないことを確認します。確認後、公証役場に遺言書の原本が保管され本人に正本と謄本が交付されます。
6_費用その他。
費用は相続人の数や財産の金額に応じて決定します。一般的には5万~10万円くらいです。他に証人を依頼する場合には別途費用(証人1人あたり1万円前後)がかかりますので、事前に公証役場に確認してください。
遺言書は、自筆証書遺言・公正証書遺言ともに何度でも書き直しすることができます。その際は、最新の日付のものが有効となります。
公正証書遺言は、紛失や改ざんの心配がなく家庭裁判所の検認手続きが不要になりますので、相続発生後の手続きがスムーズになり残された家族の負担軽減にもなります。費用がかかるからと敬遠される方もいらっしゃいますが、相続人の手間や費用負担を考えると確実で安心できる制度であると思います。
そして遺言書は、お一人おひとり違う状況下で必要かどうか判断すれば良いと思いますし、作らない判断をされる方ももちろんいらっしゃいます。今回の遺言書作成についての記事では、自分の後半戦を見つめる良い機会になって頂けたらと思い掲載いたしました。
私たち行政書士も証人として出頭することや遺言書の草案など、遺言書の作成全般をサポートすることができます。手続きに関してわからないことなどあれば、お気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。